○岩美町土地改良事業(公害防除特別土地改良事業)分担金徴収条例
平成11年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、岩美町土地改良事業(公害防除特別土地改良事業)(以下「事業」という。)に係る分担金につき、必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行により利益を受ける団体又は個人から徴収する。
(分担金の総額及び賦課基準)
第3条 分担金の総額は、当該事業の総額から補助金を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、受益者の施設等の利用度その他当該事業の施行によって受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
(分担金の延期等)
第5条 町長は、災害その他の事由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。