○岩美町土地改良事業分担金徴収条例

昭和57年10月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、土地改良法の手続きの簡素化に該当する農地及び農業用施設の新設・改良事業の分担金につき、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、当該事業費の総額から県補助金を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業の施行により、利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。

(分担金の賦課基準)

第4条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、土地の関係面積その他の事情を考慮し町長が定める。

(分担金の徴収の方法)

第5条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の徴収の延期等)

第6条 町長は、災害その他の事由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町土地改良事業分担金徴収条例

昭和57年10月1日 条例第33号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第33号