○岩美町土地改良事業助成条例施行規則

昭和55年3月24日

規則第3号

(利率)

第2条 条例第3条の規則で定める利率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付の方法)

第3条 補助金の交付は、条例第3条による率を乗じて得た額に別表に定める元利均等償還率を乗じて得た額を当該年度に交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(実績報告書)

第5条 条例第2条に規定する補助金に係る実績報告書(様式第4号)のとおりとし、当該補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年の5月31日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、収支精算書(様式第3号)を添付しなければならない。

(書類の提出)

第6条 この規則に規定する書類は、1通を作成し、町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

土地改良事業の名称

利率

15年間元利均等償還率

1 新農業構造改善事業ほ場整備事業

6.0%

0.10296276

2 団体営ほ場整備事業

6.0

0.10296276

3 単県日比野山ほ場整備事業

4.0

0.0899412

4 第三期山村振興農林漁業対策ほ場整備事業

6.0

0.10296276

5 土地改良総合整備小規模排水対策特別事業

6.0

0.10296276

6 県営ほ場整備事業

6.5

0.10635278

ただし、昭和54年度事業の新農業構造改善事業ほ場整備事業にあっては、利率5.5パーセント15年間元利均等償還率0.09962559とする。

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岩美町土地改良事業助成条例施行規則

昭和55年3月24日 規則第3号

(昭和58年3月28日施行)