○岩美町土地改良事業助成条例

昭和55年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町長が指定する団体(以下「指定団体」という。)又は町営で行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業で別表に掲げるものの推進を図るための措置について必要な事項を定め、もって本町における農業生産基盤の整備を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため規則で定めるところにより指定団体が土地改良事業を行う場合にあっては、指定団体に、町営で土地改良事業を行う場合にあっては、土地改良法第3条に規定する資格者(以下「受益者」という。)に対してこの事業に要する経費について補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第3条 前条の補助金の額は、土地改良事業の認承事業費の総額に別表に定める率を乗じて得た額を規則で定める利率で15年間元利均等償還の方法によって元利均等償還するものとして得た額若しくは認承事業費の総額に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内の額とする。

(補助金の交付の方法)

第4条 補助金の交付は、規則で定めるところにより、土地改良事業開始の日の属する年度の翌年度を初年度として15箇年度にわたって交付するものとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず繰上げて交付することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする指定団体及び受益者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を町長に提出するものとする。ただし、第2年度以降における補助金交付申請書については、第3号の事項を省略することができる。

(1) 事業の目的

(2) 補助金の交付を受けようとする者の所在地、名称及び代表者の氏名

(3) 補助金交付の対象となる事業の計画

(4) その他参考となるべき事項

(補助金の返還等)

第6条 町長は、この条例の規定により補助金の交付を受けた又は受けている指定団体及び受益者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(2) この条例の規定に違反し、又は補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

土地改良事業の名称

1 新農業構造改善事業ほ場整備事業

100分の10

2 団体営ほ場整備事業

100分の10

3 単県日比野山ほ場整備事業

100分の35

4 第3期山村振興農林漁業対策ほ場整備事業

100分の10

5 土地改良総合整備小規模排水対策特別事業

100分の10

6 県営ほ場整備事業

100分の10

岩美町土地改良事業助成条例

昭和55年3月24日 条例第6号

(昭和61年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第15号
昭和58年3月28日 条例第6号
昭和61年3月12日 条例第6号