○岩美町農業近代化資金利子補助金交付要綱

昭和58年9月20日

告示第28号

(目的)

第1条 農業近代化資金利子補助金の交付に関しては、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び鳥取県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年鳥取県規則第2号。以下「県規則」という。)並びに岩美町補助金等交付規則(昭和40年岩美町規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補助)

第2条 町は、法第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項第1号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補助金を交付する。

(利子補助の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補助率)

第3条 前条の利子補助の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補助率は、融資機関が農業を営む者で構成する協業経営で稲から他の作物への生産の転換(以下「転作」という。)を行うものに対し、県規則第2条第1項別表の農業近代化資金の種類欄の第1号から第4号まで、又は第7号に掲げる資金のうち当該転作に必要な資金を貸し付ける場合において、当該融資機関に対し当該融資に係る農業近代化資金の利子補助率を年1.5パーセントの割合で交付する。

(農業経営改善計画)

第4条 利子補助金を受けたい事業主体は、県規則で定める農業近代化資金等利子補給承認申請書に、農業経営改善計画承認申請書(別記様式)を添付し、融資機関を経由して町に提出し、承認を受けなければならない。

2 町は、前項の農業経営改善計画承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否決定のうえ、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。

(利子補助金の額)

第5条 町は、前条に基づく農業経営改善計画の承認を受けた事業主体に、農業近代化資金を貸し付けた融資機関が毎年12月21日から翌年12月20日までの期間における農業近代化資金融資の融資残高(延滞金を除く。)につき、年1.5パーセントの率を乗じて得た額の助成を行う場合に要する経費に対して補助する。

(利子補助金交付申請)

第6条 利子補助金の交付を受けようとする融資機関は、規則第5条による、補助金交付申請書に貸し付け決定の写しを添付して、毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

別記様式 略

岩美町農業近代化資金利子補助金交付要綱

昭和58年9月20日 告示第28号

(昭和58年9月20日施行)