○岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則

昭和42年2月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)が、鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和60年鳥取県規則第40号)別表第2に規定する新部門経営開始資金(以下「新部門経営開始資金」という。)の貸付けを受けた農業後継者たる農村青年に対し、農業経営の安定を図るための資金を貸し付けた場合においては、町は県信連に対し利子補給を行うものとし、もって農業後継者たる農村青年が担当する農業経営の安定的成長に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農村青年経営安定資金」とは、新部門経営開始資金の貸付けを受けた農業後継者たる農村青年の農業経営の安定を図る目的をもって当該新部門経営開始資金の償還を容易ならしめるため、県信連が当該農村青年に対して貸し付ける資金で別表左欄に掲げるもののうち、次の各号に該当するものをいう。

(1) 新部門経営開始資金の貸付けを受けた1の農業後継者たる農村青年に対して貸し付ける資金の合計額が、150万円以内のものであること。

(2) 償還期間が6年以内のものであること。

(3) 償還の方法が一時償還によるものであること。

(4) 無利息のものであること。

(利子補給)

第3条 町は、県信連が新部門経営開始資金の貸付けを受けた農業後継者たる農村青年に対し農村青年経営安定資金を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を県信連と結ぶことができる。

(利子補給金を支給する場合)

第4条 前条に規定する利子補給金の支給は、県信連が農村青年経営安定資金を別表の左欄に掲げる農村青年経営安定資金の種類に応じそれぞれ当該右欄に定める期日に貸し付ける場合であって、かつ、県において町が支給する利子補給金の額と同額の利子補給金を同様の方法をもって当該貸付けについて支給する場合に限り行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第3条に規定する利子補給契約により町が支給する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農村青年経営安定資金についての融資平均残高(毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年3.75パーセントで計算して得た額とする。

(利子補給金の支給)

第6条 町は、第3条に規定する利子補給契約に基づいて県信連から利子補給の請求があった場合において、町長が適当と認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月中に当該請求に係る利子補給金を支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以後に部門経営開始資金の貸付けを受けた農業後継者たる農村青年に対し、県信連が貸し付ける農村青年経営安定資金に係る町の利子補給から適用する。

(昭和46年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以後に部門経営開始資金の貸付けの決定を受けた農業後継者たる農村青年に対して鳥取県信用農業協同組合連合会が貸し付ける農村青年経営安定資金に係る利子補給から適用する。

(昭和47年10月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月11日以後に、部門経営開始資金の貸付けの決定を受けた農業後継者たる農村青年に対し、鳥取県信用農業協同組合連合会が貸し付ける農村青年経営安定資金に係る利子補給から適用する。

(昭和48年9月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に、岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則第3条の規定による利子補給契約に基づき、利子補給について町長の承認の行われている農村青年経営安定資金については、なお従前の例による。

(昭和49年6月5日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則第3条の規定による利子補給契約に基づき利子補給について町長の承認の行われている農村青年経営安定資金については、なお従前の例による。

(昭和49年9月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月11日以後鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和39年10月鳥取県規則第56号)別表第3に規定する部門経営開始資金の貸付の決定を受けた農業後継者たる農村青年に対し、鳥取県信用農業協同組合連合会が貸付ける農村青年経営安定資金に係る利子補給から適用する。

(昭和51年11月5日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則の規定は、昭和51年8月23日以後に、鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和39年10月鳥取県規則第56号)別表第3に規定する部門経営開始資金の貸付けの決定を受けた農業後継者たる農村青年に対し、鳥取県信用農業協同組合連合会が貸付ける農村青年経営安定資金に係る利子補給から適用する。

(昭和58年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則の規定は、昭和59年2月3日から適用する。

3 昭和59年2月3日前において改正前の岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則第3条の規定による利子補給契約に基づき、利子補給について町長の承認の行われている農村青年経営安定資金については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

農村青年経営安定資金の種類

貸付期日

1

1 果樹部門の経営の安定に要する資金

2 酪農部門の経営の安定に要する資金

3 肉用牛(繁殖牛に限る。)部門の経営の安定に要する資金

4 養蚕部門の経営の安定に要する資金

5 花き(草木類を除く。)部門の経営の安定に要する資金

6 1から5までに掲げる部門を主幹部門とし、他の部門を副次部門として有機的に結合した経営の安定に要する資金

新部門経営開始資金の貸付を受けた農業後継者たる農村青年が行う当該資金の償還の第1回目及び第2回目の期日

2

1 肉用牛(繁殖牛を除く。)部門の経営の安定に要する資金

2 養豚(繁殖豚に限る。)部門の経営の安定に要する資金

3 特用作物(たばこを除く。)部門の経営の安定に要する資金

4 野菜(露地栽培に係るものを除く。)部門の経営の安定に要する資金

5 1から4までに掲げる部門を主幹部門とし、他の部門を副次部門として有機的に結合した経営の安定に要する資金

新部門経営開始資金の貸付を受けた農業後継者たる農村青年が行う当該資金の償還の第1回目の期日

岩美町農村青年経営安定資金利子補給規則

昭和42年2月27日 規則第24号

(昭和59年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和42年2月27日 規則第24号
昭和46年3月31日 規則第15号
昭和47年10月5日 規則第18号
昭和48年9月1日 規則第16号
昭和49年6月5日 規則第10号
昭和49年9月20日 規則第15号
昭和51年11月5日 規則第6号
昭和58年3月28日 規則第2号
昭和59年3月15日 規則第1号