○岩美町農業後継者養成奨学資金給付規則

昭和41年12月17日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年岩美町条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学資金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出願の手続)

第2条 奨学資金の給付を受けようとする者は、岩美町農業後継者養成奨学資金給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、在学する中学校長又は出身中学校長を経て、町長に提出しなければならない。

(1) 学習成績等の証明書(様式第2号)

(2) 家庭営農状況調査書(様式第3号)

2 奨学資金の給付を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

3 連帯保証人のうち1人は、保護者でなければならない。

(奨学生の選定)

第3条 条例第2条の規定により奨学生を決定したときは、岩美町農業後継者養成奨学生決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により在学中学校長又は出身中学校長を経て本人に通知する。

(誓約書)

第4条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の期限までに誓約書の提出がないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。

(奨学資金の給付)

第5条 条例第6条の規定により奨学資金を受領したときは、速やかに領収証(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の辞退)

第6条 条例第8条第1項第3号の規定による奨学資金の辞退は、岩美町農業後継者養成奨学資金辞退届(様式第7号)を町長に提出してしなければならない。

(奨学資金に係る償還金)

第7条 条例第9条の規定による奨学資金に係る償還金の返還は、事実の発生した月の翌月から起算して、次の期間内2年賦又は半年賦により行うものとする。

(1) 奨学資金を給付した期間が1年以内のとき 2年以内

(2) 奨学資金を給付した期間が2年以内のとき 4年以内

(3) 奨学資金を給付した期間が3年以内のとき 6年以内

2 前項により償還金を返還する場合は、別に定める納入通知書により行うものとする。

(償還金の返還猶予)

第8条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号の一に該当するときは、奨学資金に係る償還金の返還を相当の期間猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が在学しているとき。

(2) 疾病のため自立経営農業に従事することができないとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 奨学資金に係る償還金の返還猶予を受けようとする者は、岩美町農業後継者養成奨学資金返還猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、返還猶予を認めたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(償還金の返還免除)

第9条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号の一に該当するときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学生であった者が死亡したとき。

(2) 不具廃疾のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 奨学資金に係る償還金の返還免除を受けようとする者は、岩美町農業後継者養成奨学資金返還免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、返還免除を認めたときは、その旨を本人又は連帯保証人に通知するものとする。

(奨学生に関する届出)

第10条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに岩美町農業後継者養成奨学生異動届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は復学したとき。

(2) 条例第8条第1項第1号第2号又は第3号に該当したとき。

(3) 氏名に変更があったとき。

(4) 第2条の規定により提出した岩美町農業後継者養成奨学資金給付申請書の連帯保証人の記載事項に変更があったとき。

(奨学生台帳)

第11条 町長は、岩美町農業後継者養成奨学生台帳(様式第11号)を備えて奨学生に関する事項を整理しなければならない。

(奨学生の学業成績表の提出)

第12条 奨学生は、毎年度末における当該学年の学業成績表を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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岩美町農業後継者養成奨学資金給付規則

昭和41年12月17日 規則第17号

(昭和41年12月17日施行)