○岩美町蒲生活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農業にかかる諸団体や農業者の円滑な活動を推進し、地域農産物の開発・普及及び実習などの研修を通し、農村全体の活力ある村づくりの推進に資するため、岩美町蒲生活性化施設の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 岩美町蒲生活性化施設(以下「一寸法師の館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩美町蒲生活性化施設

岩美町大字蒲生1,115番地2

(指定管理者による管理)

第3条 一寸法師の館のうち加工室及び加工業務上使用する設備(以下「加工室等」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 加工室等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、加工室等の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、加工室等の管理を行わなければならない。

(使用等の許可)

第6条 一寸法師の館を使用又は利用しようとする者(以下「使用者等」という。)は、町長(加工室等については指定管理者)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がない限り、加工室等を利用しようとする者の利用を拒んではならない。

(使用の制限)

第7条 町長(加工室等については指定管理者)は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用又は利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料金等)

第8条 使用者等は、加工室等については別表1に定める利用料金を、その他については別表2に定める使用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金等の減免)

第9条 町長(加工室等については指定管理者)は、公益上必要があると認められるとき、その他町長(加工室等については指定管理者)が、特別の理由があると認めるときは、利用料金等を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、一寸法師の館の管理運営等に関する必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

区分

金額

豆煮・ミンチ加工

原料1kgにつき

70円

こうじ加工

原料1kgにつき

100円

もち加工

原料1kgにつき

100円

ジュース加工

製品1lにつき

30円

ジャム加工

製品1lにつき

50円

ケチャップ加工

製品1lにつき

40円

焼肉のたれ加工

製品1lにつき

40円

真空包装

1枚(回)につき

8円

パン・ケーキ類

原料1kgにつき

50円

燻製機

1時間につき

30円

冷凍庫

1日 1区画

15円

その他加工

1工程

300円

半日につき(4時間)

500円

1日につき(8時間)

1,000円

備考

1 この表において「加工」とは、一つの完成品を製造するための一連の作業をいう。

2 「その他加工」は、準備を含めた時間とする。

別表2(第8条関係)

昼間

夜間

1,000円

1,500円

ただし、冷暖房施設を使用するときは、規定料金の50%増とする。

岩美町蒲生活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月25日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)