○岩美町就業改善センターの設置及び管理条例施行規則

昭和53年9月12日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町就業改善センター設置及び管理に関する条例(昭和53年岩美町条例第18号)第10条の規定に基づき、岩美町就業改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 就業構造改善又は農業構造改善等町の利用計画に支障のない限り、全部又は一部を目的外に使用させることができる。ただし、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とする興行、その他これに類似すると認めるとき。

(3) 管理上その他に支障があると認めたとき。

(使用の手続)

第3条 施設を使用しようとする団体の責任者又は個人(以下「使用者」という。)は、施設設備使用申込書を町に提出し、許可を受けなければ使用することができない。

(使用後の整理)

第4条 使用者は、使用を終了したときは直ちに使用場所の整理整頓を行い、係員の点検を受けなければならない。

(備えつけ帳簿)

第5条 施設に備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 使用及び管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用申込簿及び調整簿

(4) その他

(施設設備の滅失等の届出)

第6条 使用者は、施設設備を汚損、滅失若しくはき損したときは、直ちに町に届出なければならない。

2 前項に規定するき損その他損害を生じたときは、町の評価した金額を弁償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町就業改善センターの設置及び管理条例施行規則

昭和53年9月12日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和53年9月12日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第17号