○岩美町環境保全に関する条例

昭和60年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町の環境を著しく阻害するような旅館業並びに、住民風俗に影響をあたえるとみなされる営業を目的とした施設の建築制限を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全な環境の保全を図りもって、公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)及び風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第8号及び第4項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建造物を建築しようとするもの(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。

(同意の可否)

第3条 町長は、事業者から前条に規定する同意を求められたときは、本条例の目的にてらしてその内容を審査し、同意の可否を決定するものとする。

(環境保全審議会)

第4条 第1条の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岩美町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 町長は、事業者から第2条に規定する同意を求められたときには、審議会に諮り決定するものとする。

(審議会の組織)

第5条 審議会は、委員7人以内で組織し、委員は町長が委嘱し、又は任命する。

2 町長が特に必要と認めるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅館業又は風俗営業等を目的とする施設を設置している者については、増築、改築又は移転しようとする場合において適用する。

岩美町環境保全に関する条例

昭和60年3月22日 条例第4号

(昭和60年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第4号