○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成10年4月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の許可(以下「経営の許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の周辺の状況を明らかにした図面

(2) 墓地等の区域及び構造設備の状況を明らかにした図面

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る墓地等が次の各号の一に該当するときは、経営の許可を与えないものとする。

(1) 永続的に経営される見込みがないとき。

(2) 営利を目的として経営されるおそれがあるとき。

(3) 周辺に他の墓地等が既に設置されていること等により、有効に利用される見込みがないとき。

(4) 設置の場所又は構造設備が、別表に定める基準に適合しないとき。

(墓地等の区域等の変更の許可)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更の許可」という。)」を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の周辺の状況を明らかにした図面

(2) 変更後の墓地等の区域及び構設備の状況を明らかにした図面

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る変更後の墓地等が前条第2項第4号(区域又は施設を拡張しようとする場合にあっては、同項第3号又は、第4号)に該当するときは、変更の許可を与えないものとする。

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地の廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

(経営者の住所等の変更の届出)

第5条 墓地等の経営者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更を生じたときは、速やかに、様式第4号による届出書を町長に提出しなければならない。

(経営者等の遵守事項)

第6条 墓地等の経営者及び管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 清掃を励行して、衛生上支障がないようにすること。

(2) 公衆衛生上必要な設備は、随時整備補修を行い、常に適正な状態に維持すること。

(3) 埋葬に当たっては、土杭の深さを2メートル以上とするよう、埋葬を行う者を指導監督すること。

(4) 改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭装置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改葬を行う者を指導監督すること。

この細則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

基準

墓地

(1) 設置の場所は、次のいずれにも該当しないこと。ただし、町民の宗教的感情に抵触せず、かつ、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。

ア 人家から100メートル以内の場所

イ 飲料水が汚染されるおそれのある場所

ウ その他町長が適当でないと認める場所

(2) 障壁その他の区域を明示する設備が設けられていること。

(3) 死体等を円滑に運搬することができる通路が設けられていること。

納骨堂

出入口又は納骨設備は、施錠ができる構造であること。

火葬場

(1) 設置の場所は、次のいずれにも該当しないこと。

ア 人家から200メートル以内の場所

イ その他町長が適当でないと認める場所

(2) 火葬により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突等が設けられていること。

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成10年4月1日 細則第2号

(平成10年4月1日施行)