○岩美町営し尿中継貯溜場の設置及び管理に関する条例
昭和46年12月18日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町営し尿中継貯溜場設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町営し尿中継貯溜場(以下「貯溜場」という。)は、岩美町大字浦富字坊谷255番地に設置する。
(管理)
第3条 貯溜場は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の規定に基づいて町が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年1月5日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月30日条例第40号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年10月13日条例第23号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年4月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月24日条例第16号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。