○狂犬病予防法施行規則

平成10年3月28日

規則第6号

(通則)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年8月法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年9月厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書の様式)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録申請は、様式第1号による。

(犬の死亡届等の様式)

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡届、犬の所在地の変更届並びに犬の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更並びに法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更届けは、様式第2号による。

(鑑札の再交付の様式)

第4条 省令第6条の規定による鑑札再交付申請書は、様式第3号による。

(注射済票の交付申請)

第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(注射済票再交付の申請書の様式)

第6条 省令第13条の規定による注射済票再交付申請書は、様式第5号による。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

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狂犬病予防法施行規則

平成10年3月28日 規則第6号

(平成10年3月28日施行)