○岩美町予防接種費用徴収条例

昭和35年12月22日

条例第24号

第1条 この条例は、この町の行う予防接種について費用の徴収、その他関係ある事項を定めることを目的とする。

第2条 費用を徴収する予防接種は、次の各号に定める予防接種とする。

(1) インフルエンザ予防接種

(2) 日本脳炎予防接種

第3条 徴収する費用の額は、薬品費又は予防接種を行うために必要な諸経費のうち次の各号に定める金額とする。

(1) インフルエンザ予防接種

その都度算出された費用の金額

(2) 日本脳炎予防接種

その都度算出された費用の金額

第4条 費用は、予防接種を受ける者から徴収する。ただし、義務教育終了前の幼児、児童及び生徒はこの限りでない。

第5条 町長において特に必要があると認めたときは、第3条の規定により徴収する金額の全部又は一部を免除することができる。

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

岩美町予防接種費用徴収条例

昭和35年12月22日 条例第24号

(昭和57年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第24号
昭和57年3月29日 条例第13号