○岩美町国民年金保険料貸付資金貸付要綱
昭和46年3月13日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する国民年金高齢任意加入被保険者のうち、国民年金保険料(以下「保険料」という。)を納付することが困難なため、保険料の免除を受けている者等に対し、保険料の貸付を行い、より高額な国民年金の老齢年金を受けられるよう助長し、住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、国民年金高齢任意加入被保険者とは、明治39年4月2日から明治44年4月1日までに生まれた者で、国民年金に任意加入している者をいう。ただし、昭和36年4月1日において国民年金の被保険者となっていた者に限る。
2 この要綱において、法とは国民年金法(昭和34年法律第141号)をいう。
(貸付対象者)
第3条 この貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 国民年金高齢任意加入被保険者のうち、保険料の免除を受けている者及び保険料を納付することが困難と認められた者
(2) 貸付けを受けようとする日前1年以上町内に居住し、かつ、今後も引き続き居住する見込みのある者
(貸付の額)
第4条 貸付金の額は、昭和36年4月から昭和46年3月までの期間のうち、保険料の納付が行われていない期間に係る保険料の額に相当する額とする。
(貸付の時期)
第5条 貸付金の貸付けは、昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に行うものとする。
(貸付金の利息)
第6条 貸付金の利息は、無利息とする。
(貸付の申し込み)
第7条 貸付金を借り受けようとする者(以下「貸付申込人」という。)は、国民年金保険料貸付資金貸付申込書(様式第1号。以下「貸付申込書」という。)によりその旨町長に申し込まなければならない。
(連帯保証人)
第8条 貸付申込人は、貸付を受けるに当たっては、町長が認めた連帯保証人を1名以上たてなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第9条 町長は、貸付申込書を受けたときは、速やかに必要な審査を行い、貸付けの適否を決定し、その旨貸付申込人に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により借用証書の提出を受けたときは、借受人に対して貸付金を交付するものとする。
2 借受人は、前項の規定によって貸付金の交付を受けたときは、直ちにその金額を保険料の納付に充てなければならない。
(貸付金の返済)
第12条 借受人は、法第26条の規定により支給される老齢年金(以下「老齢年金」という。)の支払を受けたつど、町から借り入れた借入金の総額に達するまで、その支払を受けた老齢年金の3分の1に相当する額を返済しなければならない。ただし、借入金の全額又は一部を繰り上げて返済することは妨げない。
2 借受人は、町内から転出するとき、借入金の返済が終わっていない場合は、直ちに借入金の金額を返済しなければならない。
3 借入金の返済が終わっていない借受人が、死亡した場合又は行方不明となった場合には、連帯保証人は借入金の全額を返済しなければならない。
(氏名又は住所の変更等)
第13条 借受人は、氏名又は住所を変更したとき、並びに連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、直ちに氏名、住所変更届(様式第6号)により、その旨町長へ届出しなければならない。
2 借受人が死亡し、又は住所不明となったときは、直ちに、死亡届(住所不明届)(様式第7号)により当該借受人の保証人又は同居の親族は、その旨町長へ届出しなければならない。
(備付帳簿)
第14条 備付帳簿は、次のとおりとする。
(1) 国民年金保険料貸付資金貸付申込受理簿(様式第8号)
(2) 国民年金保険料貸付資金貸付及び返済原簿(様式第9号)
(細則)
第15条 この要綱で定めるもののほか、貸付けの実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から実施する。