○岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉の管理運営に関する規則
平成14年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉の設置及び管理に関する条例(平成14年岩美町条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉(以下「たきさん温泉」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 たきさん温泉において、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進及び生きがいづくりに係る活動の支援に関すること。
(2) 介護知識、介護方法等の普及に関すること。
(3) ボランティア活動の促進に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(管理人)
第3条 たきさん温泉の適切な管理及び良好な秩序維持を図るため、管理人(以下「管理人」という。)を置く。
2 管理人は地方自治法第244条の2第3項に規定される指定管理者の職員をもってあてる。
(入場の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はそのおそれがある物品等を携帯する者
(2) たきさん温泉の秩序を乱すと認められるとき。
(休館日)
第5条 たきさん温泉の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週火曜日(当該火曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その後においてその日にもっとも近い休日でない日)
(2) 12月30日から翌年1月4日まで
(使用時間)
第6条 たきさん温泉の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。
使用月 | 使用時間 |
4月~6月、9月~3月 | 午前10時から午後7時まで |
7月~8月 | 午前10時から午後8時まで |
(使用料)
第7条 町長は、条例第7条の規定により使用料を徴収するときは、使用料と引換えに利用券又は回数券を交付するものとする。
2 町民又は障がい者が該当使用料金の適用を受けようとする場合は、身分証明書等証明するものを提示しなければならない。
2 小学生未満の者については、保護者又は監督者の同伴とする。
(使用上の遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守するとともに、管理人の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 建物、施設、備品を破損しないように注意すること。
(2) 火災予防に留意すること。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、たきさん温泉の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除