○岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉の設置及び管理に関する条例

平成14年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の健康づくり、生きがいづくりの促進等を支援することにより、町民が要介護状態となることを予防し、また、介護知識、介護方法等の普及を図ることにより、町民の介護に関する意識の高揚に資するため、岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉(以下「たきさん温泉」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉

位置 岩美町大字外邑110番地

(指定管理者による管理)

第3条 たきさん温泉の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) たきさん温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、たきさん温泉の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、たきさん温泉の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 たきさん温泉を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がない限り、利用者の利用を拒んではならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過的特例措置)

2 この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間、町内に住所を有する60歳以上の者に係るたきさん温泉の使用料は、別表の規定にかかわらず、無料とする。

(平成17年12月16日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料(1人につき)

小学生、中学生

100円

大人

70歳以上

100円

70歳未満

200円

小学生未満、障害(児)

無料

岩美町介護予防拠点施設たきさん温泉の設置及び管理に関する条例

平成14年3月25日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)