○岩美町立地区会館の設置及び管理に関する規則
平成8年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立地区会館の設置及び管理に関する条例(平成8年岩美町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条に規定する地区会館(以下「地区会館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 地区会館に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、条例第3条により地区会館の管理を委託した部落の区長とする。
(委託契約)
第3条 町長は、地区会館の管理を委託しようとするときは、次の事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 信義誠実の義務
(2) 管理委託する物件
(3) 管理委託する期間
(4) 管理受託者の義務
(5) 滅失又は損傷の場合の措置
(6) 報告の義務
(帳簿)
第4条 管理責任者は、地区会館を効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。
(施設の利用)
第5条 管理責任者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。
(管理費用)
第6条 地区会館の管理運営に要する費用は、管理委託を受けた部落の負担とする。
(き損等の報告及び修復)
第7条 管理責任者は、地区会館の設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修復しなければならない。
(協議)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理責任者と協議のうえ処理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。