○岩美町立地区会館の設置及び管理に関する条例
平成8年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の生活の改善及び向上を図り、同和問題の速やかな解決に資するため、岩美町立地区会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町立地区会館(以下「地区会館」という。)を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩美町立恩志地区会館 | 岩美町大字恩志231番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 地区会館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。
(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。
(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 地区会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、地区会館の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、地区会館の管理を行わなければならない。
(利用の許可)
第6条 地区会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、正当な理由がない限り、利用者の利用を拒んではならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、地区会館の管理に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。