○岩美町立恩志隣保館使用規程

昭和45年3月26日

告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町立恩志隣保館(以下「隣保館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 隣保館の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に際して必要があると認めたときは、条件をつけることができる。

第4条 使用の許可を受け特別の設備をし、又は備えつけの設備及び器具以外の物件を使用しようとするときは、職員の監督を受けなければならない。

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで建物その他の物件に釘付けし、又は貼付し、その他汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けた設備並びに器具以外のものを使用しないこと。

第6条 午後10時以後の使用は、禁止する。

(入場した者の遵守義務)

第7条 入場した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内を不潔にしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに使用場所を清掃、整頓し、設備を原状に復した後、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても町は、その責任を負わない。

(1) 使用目的を変更したとき。

(2) 公務のため緊急使用の必要が生じたとき。

(3) 町長の指示事項に従わないとき。

(損傷などの届出、賠償の義務)

第10条 使用者は、善良な注意のもとに使用するとともに、建物及び附属設備並びに器具備品等を汚損、損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届出なければならない。

2 前項の場合において使用者は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

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岩美町立恩志隣保館使用規程

昭和45年3月26日 告示第9号

(昭和45年3月26日施行)