○岩美町立恩志隣保館管理規則

昭和45年3月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和45年岩美町条例第12号)第6条の規定に基づき岩美町立恩志隣保館(以下「隣保館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設及び設備)

第2条 館長は、常に隣保館の整備保全につとめ、隣保館活動の円滑な運営を期するものとする。

(帳簿)

第3条 隣保館は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 役員及び職員に関する記録

(4) 会議の議事録

(5) 報告及び連絡文書綴

(6) 地域内居住世帯の世帯票

(7) 事業計画書綴

(8) 事業種別事業実績表

(9) 関係条例及び規則

(き損、滅失)

第4条 館長は、隣保館の施設及び設備がき損又は滅失したときは、速やかに町長に報告するものとする。

(施設の利用)

第5条 隣保館の施設及び設備の貸与に関しては、別に定めるところによる。

(職員の出張)

第6条 館長が出張するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第7条 主事の出張は、館長が命ずる。

(勤務)

第8条 館長は、随時隣保館に出向き、その運営、活動の現況を把握し、必要な指示をするものとする。

第9条 主事は、隣保館に常駐し、その勤務時間については、岩美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号)並びに町の執務時間及び岩美町職員の勤務時間に関する規則(平成元年岩美町規則第3号)を準用するものとする。

(不在時の管理)

第10条 職員が、公務その他の理由により隣保館を不在とするときは、外来者の便宜並びに事故防止のための適切なる措置を講ずるとともに所管課に連絡し、その所在を明らかにしなければならない。

第11条 休日、出張、夜間等職員が不在する場合の隣保館の管理運営については、それぞれ適宜な措置を行い、事故の防止と利用者の便宜につとめるものとする。

(休日の振替え)

第12条 日曜、祝祭日その他正規の休日に勤務したときは、業務に支障のない限り館長において代日休暇を与えることができる。ただし、あらかじめこの旨町長に届け出なければならない。

(審議会)

第13条 隣保館の運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長がこれを招集する。

2 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を司会する。

4 館長に事故あるときは、審議会の会長は、第1項の規定にかかわらず審議会を招集することができる。

(会議及び議事)

第14条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第15条 審議会の庶務は、隣保館において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町立恩志隣保館管理規則

昭和45年3月26日 規則第10号

(昭和45年3月26日施行)