○岩美町あらゆる差別をなくする審議会規則
平成6年12月26日
規則第20号
(設置)
第1条 岩美町あらゆる差別をなくする条例(平成6年岩美町条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定により、岩美町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例の目的に沿い、その施策の策定及び推進について調査及び審議をする。
2 審議会は、前項の規定に関し、町長の諮問に答申し、かつ町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織するものとし、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 民間団体の代表者
(4) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。