○岩美町あらゆる差別をなくする審議会規則

平成6年12月26日

規則第20号

(設置)

第1条 岩美町あらゆる差別をなくする条例(平成6年岩美町条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定により、岩美町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、条例の目的に沿い、その施策の策定及び推進について調査及び審議をする。

2 審議会は、前項の規定に関し、町長の諮問に答申し、かつ町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織するものとし、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 民間団体の代表者

(4) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、所管課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岩美町あらゆる差別をなくする審議会規則

平成6年12月26日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成6年12月26日 規則第20号
平成16年4月1日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第1号