○岩美町あらゆる差別をなくする条例

平成6年12月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、すべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、差別をなくするための町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることによって、差別のない明るい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、町が行う人権擁護に関する施策に積極的に参加する等自ら人権意識の向上を図るよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃するため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

2 町長は、同和問題の早期解決を図るため同和対策総合計画を策定するものとする。

3 町長は、前項の同和対策総合計画を策定する場合には、必要に応じて、実態調査等を行うものとする。

(人権啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため人権啓発活動の充実に努め、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の確立)

第6条 町は、この条例に基づく諸施策を効果的に推進するため国、県及び関係団体との連携の強化等施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃をめざすため、その必要な施策に関して重要事項を調査審議する機関として、「岩美町あらゆる差別をなくする審議会」(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町あらゆる差別をなくする条例

平成6年12月26日 条例第35号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成6年12月26日 条例第35号