○岩美町身体障害者福祉法施行細則
平成5年12月22日
細則第2号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第7号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、様式第8号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第9号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)
第9条 町長は、法第18条第1項の規定により身体障害者居宅支援を提供し又は提供を委託する場合、若しくは同条第3項の規定により身体障害者更生施設等に入所させ又は入所を委託する場合は、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第12号による措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第15号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第16号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針「(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第17号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請書等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術移送等及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第20号による更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第23号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第24号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第25号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
(補装具の基準外交付)
第15条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月22日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第27号 削除