○岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則
平成7年6月16日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「外国人高齢者」とは、日本国籍を有しない者で、昭和7年(西暦1932年)4月1日以前に出生した満70歳以上のものをいう。
(支給の要件)
第3条 町長は、岩美町内に居住する外国人高齢者で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(以下「受給資格者」という。)に対し、手当を支給する。
(1) 町内に住民登録を有すること。
(2) 厚生年金その他の公的年金を受給していないこと。
(受給資格の認定)
第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は20,000円とする。
(認定の申請等)
第6条 受給資格の認定を受けようとする受給資格者は、外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 第8条各項に規定する所得がある場合は、当該所得を証明できる源泉徴収票、市町村民税課税証明書等の書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 手当は、毎年7月、11月、3月の3期に、それぞれの月分までを支払う。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、支払月を繰り上げて支払うことができる。
(支給の停止)
第8条 手当は、受給者の前年の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(昭和61年政令第53号による改正前の政令)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の4月分から翌年の3月分まで、その支給を停止する。
2 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持するもの(以下「主たる扶養義務者」という。)の前年の所得が経過措置令第52条の規定に読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の4月分から翌年の3月分まで、その支給を停止する。
4 前3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第3項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第33条の4第3項において準用する同条第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第3項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第4項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。
(1) 正当な理由がなく、第12条の規定による報告又は必要な書類の提出を怠ったとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けたとき。
(受給資格の喪失等)
第10条 受給者が、第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、当該至った日に受給資格を喪失する。
(受給者が死亡した場合の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡の当時その者と生計を一にしていた者に未支給手当を支給するものとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。
(現況の報告)
第12条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降において、その現況について、現況報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月1日から同月15日までの間に、これを町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が必要と認めるもの
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法第87条に掲げる者が、その死亡の日から14日以内に前項に規定する変更届書を町長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第14条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還命令)
第15条 町長は、偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(備付書類)
第16条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請処理簿(様式第9号)
(2) 外国人高齢者福祉手当受給者台帳(様式第10号)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。