○岩美町敬老祝金支給条例

昭和49年3月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の規定に基づく敬老の日の行事として、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに多年にわたり社会の進展に寄与してきたことを感謝し、あわせて町民の敬老思想を深め、老人福祉の増進をはかることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、毎年8月15日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住所を岩美町に有し、翌年の1月1日から12月31日までの間に88歳又は99歳を迎える者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条に掲げる88歳を迎える者 10,000円

(2) 前条に掲げる99歳を迎える者 50,000円

(支給の時期)

第4条 祝金は、毎年9月に支給する。

(支給の特例)

第5条 祝金の支給対象者が9月1日以降に死亡した場合において、その者の遺族がある場合は、祝金相当額を当該遺族に支給するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岩美町敬老祝金支給条例

昭和49年3月28日 条例第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第18号
昭和57年3月29日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第12号