○岩美町老人福祉施設入所等措置費徴収規則

平成5年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。

2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。

3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。

4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の8又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。

5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。

(措置費の徴収)

第3条 町長は、それぞれの月分の措置に要する費用(以下「費用徴収月額」という。)として、次の区分により徴収するものとする。

(1) 養護老人ホーム、養護委託による措置

 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については、別表第1に掲げる額(その額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額)を、その主たる扶養義務者については別表第2に掲げる額(被措置者との徴収額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額から被措置者が負担する額を差し引いた額)を費用徴収月額として徴収するものとする。

 上記のうち養護老人ホーム入所者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(2) やむを得ない措置

法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

2 前項(1)イの規定のうち、養護老人ホームの定員3人以上の居室に入居させている者については、被措置者に対する費用徴収月額は、前項により算定された額に対し、その居室の定員数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

居室の定員

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により徴収すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(対象収入額等の申告)

第4条 養護老人ホーム及び養護委託による被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次の各号に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。

(1) 養護老人ホーム及び養護委託による被措置者 対象収入申告書(様式第1号)を5月末日までに提出すること

(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月10日までに提出すること。

2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。

(徴収予定額等の通知)

第5条 町長は、毎年度、前条第1項の規定による申告又は同条第2項の規定による調査の結果に基づき、施設入所等の措置に要する費用を徴収される者(以下「被徴収者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額をあらかじめ定め、その額を当該被徴収者に通知するものとする。

(徴収予定額の変更等)

第6条 町長は、施設入所等の措置の内容を変更したため、前条の規定により定めた額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。以下「徴収予定額」という。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。

2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。

3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第3号)を提出してしなければならない。

4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し又は第2項の規定によりその減額等を行うと決定したときは、当該決定に係る変更又は減額等の内容を、第2項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を当該決定に係る被徴収者(第2項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。

(納入の通知)

第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年7月1日から平成5年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。

養護老人ホームに入所させる措置

130,000円

特別養護老人ホームに入所させる措置

220,000円

(平成5年7月1日規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 平成5年7月1日から平成6年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。

養護老人ホームに入所させる措置

140,000円

特別養護老人ホームに入所させる措置

240,000円

(平成6年7月25日規則第12号)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。

養護老人ホームに入所させる措置

140,000円

特別養護老人ホームに入所させる措置

240,000円

(平成7年7月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

2 平成10年7月1日から平成11年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(養護老人ホームに入所させる措置における被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。

養護老人ホームに入所させる措置

140,000円

特別養護老人ホームに入所させる措置

240,000円

(平成8年7月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年7月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年6月10日規則第16号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 岩美町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年3月17日岩美町規則第5号)第4条第1項第2号中「6月10日までに」とあるのは、平成10年度においては「7月10日までに」と読み替えるものとする。

(平成11年6月28日規則第22号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 養護老人ホームにおいては、平成11年7月1日から平成12年6月30日までの間に、特別養護老人ホームにおいては、平成11年7月1日から平成12年3月31日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(養護老人ホームに入所させる措置における被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。

養護老人ホームに入所させる措置

140,000円

特別養護老人ホームに入所させる措置

240,000円

(平成13年2月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 平成13年7月1日から平成14年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(養護老人ホームに入所させる措置における被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、140,000円を超えるときは、この額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用し、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年8月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成21年3月24日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(岩美町老人福祉施設入所等措置費徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の岩美町老人福祉施設入所等措置費徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

1 対象収入額が270,000円以下のとき

0円

2 対象収入額が270,001円以上280,000円以下のとき

1,000円

3 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき

1,800円

4 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき

3,400円

5 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき

4,700円

6 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき

5,800円

7 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき

7,500円

8 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき

9,100円

9 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき

10,800円

10 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき

12,500円

11 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき

14,100円

12 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき

15,800円

13 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき

17,500円

14 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき

19,100円

15 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき

20,800円

16 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき

22,500円

17 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき

24,100円

18 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき

25,800円

19 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき

27,500円

20 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき

30,800円

21 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき

34,100円

22 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき

37,500円

23 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき

39,800円

24 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき

41,800円

25 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき

43,800円

26 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき

45,800円

27 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき

47,800円

28 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき

49,800円

29 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき

51,800円

30 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき

54,400円

31 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき

57,100円

32 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき

59,800円

33 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき

62,400円

34 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき

65,100円

35 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき

69,100円

36 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき

73,100円

37 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき

77,100円

38 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき

81,100円

39 対象収入額が1,500,001円以上のとき

対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額

別表第2(第3条関係)

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0円

B A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の者

0円

C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

1 当該年度分の市町村民税の所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

2 当該年度分の市町村民税の所得割課税

6,600円

D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

1 当該所得税額が30,000円以下のとき

9,000円

2 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき

13,500円

3 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき

18,700円

4 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき

29,000円

5 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき

41,200円

6 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき

54,200円

7 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき

68,700円

8 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき

85,000円

9 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき

102,900円

10 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき

122,500円

11 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき

143,800円

12 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき

166,600円

13 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき

191,200円

14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

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岩美町老人福祉施設入所等措置費徴収規則

平成5年3月17日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月17日 規則第5号
平成5年7月1日 規則第9号
平成6年7月25日 規則第12号
平成7年7月25日 規則第20号
平成8年7月22日 規則第7号
平成9年7月25日 規則第4号
平成10年6月10日 規則第16号
平成11年6月28日 規則第22号
平成13年2月1日 規則第26号
平成13年8月30日 規則第9号
平成21年3月24日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第20号