○岩美町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

昭和52年4月8日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、岩美町に在住する配偶者のない者が養育している児童の小学校及び中学校入学支度金を助成することによりひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、配偶者のない者とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する女子又はこれに準ずる男子(以下「養育者」という。)をいう。

(支度金の支給)

第3条 町長は、養育者の養育している児童が小学校及び中学校に入学する場合、その養育者に対して支度金として金1万円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者及び前々年分の所得税において納付すべき額がある者を除くものとする。(所得税にあっては所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算する。)

(請求手続)

第4条 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金(以下「支度金」という。)を受けようとする者は、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求者及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本

(2) 養育者が現に児童を扶養しているものであることを明らかにする民生委員等の証明書

(認定の通知)

第5条 町長は、支度金の請求があった場合において、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金認定通知書(様式第2号)を当該請求者に交付しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第6条 町長は、認定請求があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金却下通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 町長は、備付け台帳その他によって受給資格を確認できるときは、第4条第2項の規定により添付すべき書類の添付を省略させることができる。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第54号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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岩美町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

昭和52年4月8日 告示第11号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年4月8日 告示第11号
昭和61年3月20日 告示第33号
昭和62年6月30日 告示第35号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成25年3月12日 告示第14号
平成26年10月1日 告示第54号