○岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例

平成13年9月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、指定自然災害により住宅に著しい被害を受けた者に、給付金を交付することにより、岩美町が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって地域の維持と再生を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「指定自然災害」とは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害のうち、当該災害により県内で10戸以上の住宅が全壊したものその他被災地域の崩壊を招くとともに岩美町の財政を著しく圧迫するおそれのある重大な被害が生じたもので岩美町長が指定したものをいう。

(給付金の交付)

第3条 岩美町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる給付金を予算の範囲内で交付する。

(1) 被災者住宅再建等支援金 別表第1欄に掲げる事業(発生日以降に着手し、発生日の翌日から起算して同表第2欄に掲げる期間を経過する日までに完了するものに限る。)を行う同表第3欄に掲げる者であって、発生日の翌日から起算して同表第4欄に掲げる期間を経過する日までに交付を申請する者に対して交付する同表第5欄に定める額以上の給付金をいう。ただし、国支援金の支給の対象となる場合にあっては、当該額から国支援金の支給の対象となる額を控除した額とし、その額が零を下回る場合にあっては、零とする。

(2) 被災者住宅修繕促進支援金 指定自然災害により居宅が損壊した世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者のうち被災者住宅再建等支援金(別表第9号に係るものを除く。)の交付を受けない者(町長が別に定めるものに限る。)であって、発生日の翌日から起算して1年を経過する日までに交付を申請するものに対して交付する次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額以上の給付金をいう。

 損壊した居宅の被害割合が5パーセント未満の世帯の世帯主又は当該居宅の所有者に対して交付するもの 2万円

 以外のもの 5万円

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表の右欄に掲げる交付額以下とする。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、岩美町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象事業

完了期間

対象者

申請期間

交付額

(1)全壊世帯の居宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

3年

全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

300万円(単数世帯については、225万円)

(2)全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

200万円(単数世帯については、150万円)

(3)大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

250万円(単数世帯については、187万5千円)

(4)大規模半壊世帯の居宅の補修

150万円(単数世帯については、112万5千円)

(5)半壊世帯の居宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

半壊世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

100万円(単数世帯については、75万円)

(6)半壊世帯の居宅の補修

2年

半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)

(7)一部損壊世帯の居宅に代わる住宅(賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

30万円

(8)一部損壊世帯の居宅の補修

2年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(30万円(災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)を受けることができる場合にあっては、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)

(9)指定自然災害により損壊した擁壁その他町長が別に定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修

2年

当該構造物の所有者、管理者又は占有者(町長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)

(10)(1)から(9)までに掲げるもののほか、鳥取県及び参加市町村と岩美町長が協議して別に定める事業

岩美町長が鳥取県及び参加市町村と協議して別に定める期間

岩美町長が鳥取県及び参加市町村と協議して別に定める世帯

岩美町長が鳥取県及び参加市町村と協議して別に定める期間

岩美町長が鳥取県及び参加市町村と協議して別に定める額

備考 この表において「単数世帯」とは、法第3条第2項に規定する単数世帯をいう。

岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例

平成13年9月25日 条例第18号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年9月25日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第7号
平成30年3月22日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第8号
令和3年3月19日 条例第1号