○岩美町特定新規学卒者就職支度金支給規程
平成5年1月28日
告示第2号
(目的)
第1条 新規学校卒業者のうち身体障害者等、就職について特に援助を必要とする者に対し、就職支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、常用就職の促進並びに職業の安定を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 支度金は、次の各号に該当する者にたいして支給するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者(原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)
イ 知的障害者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより知的障害があると判定された者)
ウ 精神障害者(原則として精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者)
エ 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第5号に該当する者
(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第26条の3若しくは第33条の2の規定に基づく学校の紹介により、前年度1月から当該年度12月までの間に学校を卒業し、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間が1年以上の契約社員を含む。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者
ア 新規に中学校又は高等学校(盲学校、ろう学校、及び養護学校を含む。)を卒業した者
イ 公共職業訓練校の養成課程を修了した者
ウ 別表に掲げる各種学校及び専修学校並びに職業能力開発施設を修了した者
エ その他岩美町長が特に必要と認めた者
(3) 保護者又は世帯主が岩美町内に住所を有する者
(支度金の額)
第3条 支度金の額は、1人につき25,000円とする。
(申請)
第4条 支度金の支給を受けようとする者は、就職決定後就職するまでの間に就職支度金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 支度金は、直接申請者に支給する。
(返還)
第7条 支度金を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、既に受給した支度金を返還しなければならない。
(1) 事実上就職しなかったとき。
(2) 虚偽の申請により、不正に支度金の支給を受けたとき。
(変更等の届出)
第8条 支度金の支給を受けようとした者又は受けた者が、次に掲げる理により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに就職支度金に関する変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 就職先事業所を変更したとき。
(2) 進学、家業従事、その他の理由により就職をとりやめたとき。
(適用除外)
第9条 第5条の規定による支度金の支給を受けた者が、再就職した場合には支度金は支給しない。
附則
1 この告示は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月1日以降に卒業(修了)した者に適用する。
2 岩美町同和地区出身者就職支度金支給規程(昭和49年岩美町告示第8号)は、廃止する。
附則(平成8年1月22日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に卒業(修了)した者に適用する。
附則(平成11年3月24日告示第23号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 学校名 | 修業年数 |
各種学校 | 保育専門学院 | 2年 |
専修学校 | 倉吉総合看護専門学校 | 1~2年 |
歯科衛生専門学校 | 2年 | |
鳥取県東部医師会附属鳥取看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県中部医師会附属倉吉看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県西部医師会附属米子看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県済生会看護専門学校 | 2年 | |
鳥取県理容美容高等専修学校 | 1年 | |
鳥取歯科技工専門学校 | 2年 | |
日本海情報ビジネス専門学校 | 1~2年 | |
鳥取情報処理専門学校 | 1~2年 | |
鳥取総合ビジネス専門学校 | 1~2年 | |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 2年 | |
鳥取社会福祉専門学校 | 2年 | |
職業能力開発施設 | 倉吉高等技術専門校 | 1年 |
米子高等技術専門校 | 1~2年 |