○岩美町民生委員推薦会規則
昭和36年9月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、岩美町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人あて町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。