○住民スポーツ災害補償規程

昭和52年4月19日

教育委員会訓令第1号

この規程は、岩美町(以下「甲」という。)が主催共催するスポーツ活動中又は学校管理下で行われる児童生徒のスポーツ活動中に、甲の住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について定める。

(補償する対象)

第1条 甲は、自己が主催・共催するスポーツ活動中又は学校管理下で行われる児童・生徒のスポーツ活動中に、甲の住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合、当該住民に対し、この「住民スポーツ災害補償規程」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食物中毒は含まない。

3 第1項のスポーツには、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキンダイビングその他これらに類する危険な運動は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第2条 甲は、別表第1の給付表に定める給付額を、別表第2の給付基準に従い補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第3条 甲は、直接であると関節であるとを問わず、次に掲げる事由により、住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合には補償金を支払わないものとする。

(1) 住民の故意

(2) この「住民スポーツ災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 住民の自殺行為、又は犯罪行為

(4) 住民の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 住民の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦乱、変乱、暴動、騒じょう又は労働争議

(8) 地震、噴火、洪水、津波若しくはこれらに類似する自然変象

(9) 排水又は排気(煙を含む。)

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(この規程の適用除外)

第4条 この規程は、次の各号には適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人

(2) 種目別運動競技団体並びに高校、官公庁、民間会社の運動クラブ等のスポーツを目的とする団体の会員として、当該団体のスポーツ活動に参加中の者。ただし、高校、高専の運動クラブで学校管理下におけるスポーツ活動に参加中の者はこの限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺障害給付金

後遺障害の程度により別表第2「給付基準」により定めた額

別表第2(第2条関係)  給付基準

1 給付額は、1事故につき1名ごとに別表第1の給付表に基づいて算出する。

2 別表第1の給付表に定める死亡と後遺障害は、それぞれ次による。ただし、第1条の傷害を被ったときすでに存在していた身体障害若しくは疾病の影響により又は第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する身体の障害に基づいて決定する。

(1) 死亡

事故の日から180日以内に死亡した場合をいう。

(2) 後遺障害

事故の日から180日以内に後遺障害を生じた場合をいう。

3 死亡給付金と後遺障害給付金の重複支払は行わず死亡給付金をもって限度とする。

4 後遺障害給付金の額は、次のとおり決定する。

(1) 後遺障害給付金の額は、死亡給付金の額に次の後遺障害給付金支払区分表(付表)に定める割合を乗じた額とする。

(2) 後遺障害給付金支払区分表に掲げていない後遺障害については、住民の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、後遺障害給付金支払区分表の各号の区分に準じ給付額を決定する。

(3) 同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、その各々に対し前2項の規定を適用し、その合計額を支払う。ただし、後遺障害給付金支払区分表の第7項、第8項及び第9項に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害については、1肢ごとの後遺障害給付金は死亡給付金額の60パーセントをもって限度とする。

(4) 住民が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害給付金の額を決定する。

付表  後遺障害給付金支払区分表

1 眼の障害

(1) 両眼が失明したとき 100%

(2) 1眼が失明したとき 60%

(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 5%

(4) 1眼が視野狭さくとなったとき 5%

2 耳の障害

(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%

(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%

(3) 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき 5%

3 鼻の障害

(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%

4 そしゃく、言語の障害

(1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき 100%

(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残したとき 35%

(3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき 15%

(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%

5 外貌(顔面、頭部、けい部をいう。)の醜状

(1) 外貌に著しい醜状を残すとき 15%

(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルのはん痕長さ3センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき 3%

6 脊柱の障害

(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき 40%

(2) 脊柱に運動障害を残すとき 30%

(3) 脊柱に奇形を残すとき 15%

7 腕(手関節より上部をいう。)、脚(足関節より上部をいう。)の障害

(1) 1腕又は1脚を失ったとき 60%

(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき 50%

(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%

(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき 5%

8 手指の障害

(1) 1手のぼ指を指関節より上部で失ったとき 20%

(2) 1手のぼ指の機能に著しい障害を残すとき 15%

(3) ぼ指以外の1指を第2関節より上部で失ったとき 8%

(4) ぼ指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%

9 足指の障害

(1) 1足の第1足指をし関節より上部で失ったとき 10%

(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%

(3) 第1足指以外の1足指を第2関節より上部で失ったとき 5%

(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 3%

10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき 100%

住民スポーツ災害補償規程

昭和52年4月19日 教育委員会訓令第1号

(昭和52年4月19日施行)