○岩美町立公園の設置及び管理に関する条例
平成8年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公共の福祉の増進に資するため、岩美町立公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町立公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩美町立高野坂古墳公園 | 岩美町大字岩常388番地7 |
岩美町立浦富お台場公園 | 岩美町大字浦富2254番地3 |
(管理)
第3条 町長は、公園を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に即して最も効率的な運営をしなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営等に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 岩美町立高野坂古墳公園の設置及び管理に関する条例(平成5年岩美町条例第4号)は、廃止する。