○岩美町民ウエイトリフティング練習場の設置及び管理に関する条例

昭和55年9月3日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町民ウエイトリフティング練習場の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町民ウエイトリフティング練習場(以上「練習場」という。)を、次のとおり設置する。

名称 岩美町民ウエイトリフティング練習場

位置 岩美町大字浦富1,039番地の1

(管理)

第3条 練習場は、つねに良好な状態において教育委員会が管理し、その設置の目的に即して最も効率的な運用をしなければならない。

(使用の許可)

第4条 練習場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第5条 次の各号の一に該当するときは、練習場の使用を許可しないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(使用料及び減免)

第6条 練習場の使用については、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があるときは教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

別表(第6条関係)

昼間

夜間

1日(午前9時~午後5時)

半日(午前9時~正午 正午~午後5時)

午後5時~午後10時

1,000円

500円

1,000円

岩美町民ウエイトリフティング練習場の設置及び管理に関する条例

昭和55年9月3日 条例第17号

(昭和55年9月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年9月3日 条例第17号