○岩美町立町民テニスコート管理規則

昭和51年5月26日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町営庭球コートの設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第19号)第5条に基づき、岩美町立町民テニスコート(以下「コート」という。)を使用管理するについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 コートの管理は、教育委員会が行う。

(使用者)

第3条 コートの使用者は、原則として本町在住者又は町内事業所及び学校に勤務又は在学する者とする。

(使用等)

第4条 前条の者(第8条及び第9条を除くほか)は、自由にコートを使用することができる。

2 コートを日時を定めて使用しようとする者は、あらかじめ中央公民館長に届け出をしなければならない。ただし、届け出は電話により行うことができる。

3 公民館長は、届け出によりコート使用簿に記載して、他の使用者との重複をさけるための調整をするものとする。

(使用料)

第5条 コートの使用料は、無料とする。

(コートの清掃)

第6条 コートの使用者は、使用後必ずコート内の清掃をしなければならない。

(器具等)

第7条 テニス用器具等(ネットを除く。)は、使用者が持参するものとする。

(使用日、時間等)

第8条 コート使用日及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用日 1月4日から12月28日まで

(2) 使用時間 午前6時から午後7時まで

(使用の制限)

第9条 教育委員会が必要と認めたときは、使用を停止又は時間の制限をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町立町民テニスコート管理規則

昭和51年5月26日 教育委員会規則第6号

(昭和51年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年5月26日 教育委員会規則第6号