○岩美町営庭球コートの設置及び管理に関する条例

昭和51年9月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町営庭球コート設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町営庭球コート(以下「コート」という。)は、岩美町大字浦富1,038番地の6に設置する。

(管理)

第3条 コートは、岩美町教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 コートを使用しようとする者は、あらかじめコート使用簿(別記様式)に必要事項を登録した上使用するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、コートの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

画像

岩美町営庭球コートの設置及び管理に関する条例

昭和51年9月25日 条例第19号

(昭和51年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年9月25日 条例第19号