○岩美町民体育館の管理運営に関する規則
昭和54年6月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年岩美町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岩美町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館及び休館日)
第2条 体育館の開館及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、適宜変更することができる。
(1) 開館日
曜日等 | 開館時間 |
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「祝祭日」という。)のうち日曜日又は月曜日と重なる日 | 午前9時から午後5時まで |
土曜日及び祝祭日のうち日曜日又は月曜日と重ならない日 | 午前9時から午後10時まで |
火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 | 午後1時から午後10時まで |
(2) 休館日
毎週月曜日。ただし、祝祭日と重なる日は除く。12月31日から翌年1月5日まで及び8月14日から8月16日まで
(職員)
第3条 体育館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用者)
第4条 体育館の使用者は、本町在住者、町内事業所及び学校等に勤務又は在学する者とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 申請書の提出は、原則として使用日の5日前までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 使用の許可を受けた者は、使用料を納付した領収証を提示しなければ使用することができない。
(使用許可の取消等)
第6条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 緊急やむを得ない事由により、教育委員会がこれを使用する必要が生じたとき。
(4) その他管理上不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、公用又は公益等を目的とする体育館の使用で、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害若しくは使用者の責めに帰さない事由に基づいて体育館の使用を中止した場合又は特に教育委員会が相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、体育館の施設設備をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 第6条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者が損害をこうむっても、町は賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、体育館の許可目的以外に使用し又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(入場の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、体育館の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 凶器その他、他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(3) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められる者
(行為の制限)
第13条 体育館及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝、その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで施設設備に、はり紙又はくぎ打ち等をしてはならない。
(2) 許可を受けないで所定の場所以外で、火気を使用してはならない。
(3) 許可を受けた以外の設備、器具等を使用若しくは移動をしてはならない。
(4) その他管理者の指示事項に従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。