○岩美町立本庄スポーツ施設の管理規則

平成13年3月29日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立本庄スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成13年岩美町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岩美町立本庄スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 スポーツ施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りでない。

(使用者)

第3条 スポーツ施設の使用は、本町在住者、町内事業所及び学校等に勤務又は在学する者とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の手続き)

第4条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、スポーツ施設使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、第1項の規定により許可したときは、スポーツ施設許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

(使用料の免除及び減免)

第6条 教育委員会は、第3条の規定(ただし書きを除く。)による使用者がスポーツ施設を使用するときは、使用料を免除する。

2 教育委員会は、公用又は公益等を目的とするスポーツ施設の使用で、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(行為の制限等)

第7条 スポーツ施設を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設設備を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をすること。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(5) その他教育委員会が定める行為

2 教育委員会は、前項の規定に違反するおそれのある者に対しては、スポーツ施設への入場を拒むことができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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岩美町立本庄スポーツ施設の管理規則

平成13年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成13年3月29日施行)