○岩美町立本庄スポーツ施設の管理規則
平成13年3月29日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立本庄スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成13年岩美町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岩美町立本庄スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 スポーツ施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りでない。
(使用者)
第3条 スポーツ施設の使用は、本町在住者、町内事業所及び学校等に勤務又は在学する者とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、公用又は公益等を目的とするスポーツ施設の使用で、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(行為の制限等)
第7条 スポーツ施設を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設設備を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をすること。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(5) その他教育委員会が定める行為
2 教育委員会は、前項の規定に違反するおそれのある者に対しては、スポーツ施設への入場を拒むことができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。