○岩美町立本庄スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の健康と福祉の増進を図るため、岩美町立本庄スポーツ施設の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町立本庄スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の名称、位置及び区分は次のとおりとする。

名称 岩美町立本庄スポーツ施設

位置 岩美町大字新井269番地

区分 屋内運動場

(管理)

第3条 教育委員会は、スポーツ施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効果的な運用をしなければならない。

(使用の許可)

第4条 スポーツ施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料及び減免)

第5条 スポーツ施設の使用については、別表の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを減免することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日条例第15号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

昼間

夜間

屋内運動場

800円

1,200円

岩美町立本庄スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月25日 条例第9号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成13年3月25日 条例第9号
平成23年9月14日 条例第15号