○岩美町立岩井スポーツ施設管理規則

平成4年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立岩井スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成4年岩美町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岩美町立岩井スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設使用簿)

第2条 条例第4条に規定するスポーツ施設使用簿の様式は、別記様式とする。

(使用者等の守るべき事項)

第3条 スポーツ施設を使用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。立木の伐採、損傷、草木石の採取をしてはならない。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) ごみその他の汚物を捨てないこと。

2 使用した施設及び器具はあとかたづけをし、原状に復しておくこと。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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岩美町立岩井スポーツ施設管理規則

平成4年4月1日 規則第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号