○岩美町立岩井スポーツ施設管理規則
平成4年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立岩井スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成4年岩美町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岩美町立岩井スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者等の守るべき事項)
第3条 スポーツ施設を使用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。立木の伐採、損傷、草木石の採取をしてはならない。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) ごみその他の汚物を捨てないこと。
2 使用した施設及び器具はあとかたづけをし、原状に復しておくこと。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。