○岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成4年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する必要な事項について定めることを目的とする。

(名称、位置及び区分)

第2条 岩美町地区社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の名称、位置及び区分は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 社会体育施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 社会体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他教育委員会が定めるところに従い、社会体育施設の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 社会体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がない限り、利用者の利用を拒んではならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 教育委員会は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、社会体育施設の管理運営等に関する必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月25日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

区分

網代地区社会体育施設

岩美町大字網代224番地

屋内運動場

屋外運動場

東地区社会体育施設

岩美町大字陸上33番地

屋内運動場

屋外運動場

田後地区社会体育施設

岩美町大字田後159番地

屋内運動場

屋外運動場

小田地区社会体育施設

岩美町大字院内290番地3

屋内運動場

屋外運動場

岩井地区社会体育施設

岩美町大字岩井138番地

屋内運動場

屋外運動場

蒲生地区社会体育施設

岩美町大字蒲生2413番地2

屋内運動場

屋外運動場

別表第2(第8条関係)

区分

昼間

夜間

屋内運動場

800円

1,200円

屋外運動場

800円

800円

岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成4年7月1日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)