○岩美町民総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月20日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町民総合運動場の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町民総合運動場(以下「運動場」という。)を、次のとおり設置する。

名称 岩美町民総合運動場

位置 岩美町大字高山302番地

(管理)

第3条 運動場は、つねに良好な状態において教育委員会が管理し、その設置の目的に即して最も効果的な運用をしなければならない。

(使用の許可)

第4条 運動場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第5条 次の各号の一に該当するときは、運動場の使用を許可しないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 競技場、建物又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(使用料及び減免)

第6条 運動場の使用については、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があるときは教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

運動場使用料

半日

1日

左記以外

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後9時~午後5時

午前6時~午前9時

午後5時~午後10時

1,500円

3,000円

1時間当たり 500円

野球場照明施設使用料(1時間当たり)

町内

5,000円

町外

10,000円

岩美町民総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月20日 条例第39号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第39号
平成9年3月25日 条例第6号