○岩美町体育指導委員に関する規則

昭和38年3月30日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づく体育指導委員の職務その他体育指導委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 体育指導委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。

2 前項の規定により、体育指導委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 体育指導委員の定数は、14名とする。

(任期)

第4条 体育指導委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 体育指導委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 体育指導委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 体育指導委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 体育指導委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 体育指導委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に、務めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日教委規則第4号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

岩美町体育指導委員に関する規則

昭和38年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成8年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和38年3月30日 教育委員会規則第1号
平成8年6月20日 教育委員会規則第4号