○岩美町コミュニティーセンター等の設置及び管理に関する条例
平成6年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町コミュニティーセンター等の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町コミュニティーセンター等(以下「コミュニティーセンター等」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
網代コミュニティーセンター | 岩美町大字網代224番地 |
田後コミュニティーセンター | 岩美町大字田後159番地 |
東コミュニティーセンター | 岩美町大字陸上33番地 |
大岩交流センター | 岩美町大字大谷2410番地 |
浦富地区公民館 | 岩美町大字浦富1907番地1 |
(管理)
第3条 コミュニティーセンター等は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 コミュニティーセンター等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料及び減免)
第5条 コミュニティーセンター等の使用については、別表の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
昼間 | 夜間 |
1,000円 | 1,500円 |
ただし、冷暖房施設を使用するときは、規定料金の50%増とする。