○岩美町コミュニティーセンター等の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町コミュニティーセンター等の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町コミュニティーセンター等(以下「コミュニティーセンター等」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

網代コミュニティーセンター

岩美町大字網代224番地

田後コミュニティーセンター

岩美町大字田後159番地

東コミュニティーセンター

岩美町大字陸上33番地

大岩交流センター

岩美町大字大谷2410番地

浦富地区公民館

岩美町大字浦富1907番地1

(管理)

第3条 コミュニティーセンター等は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 コミュニティーセンター等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料及び減免)

第5条 コミュニティーセンター等の使用については、別表の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

昼間

夜間

1,000円

1,500円

ただし、冷暖房施設を使用するときは、規定料金の50%増とする。

岩美町コミュニティーセンター等の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日 条例第11号

(平成23年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 条例第11号
平成8年3月22日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第11号
平成16年3月25日 条例第11号
平成23年6月16日 条例第11号