○岩美町中央公民館当直代行員の服務に関する規程

昭和49年11月27日

教育委員会教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、当直代行員の服務について定めることを目的とする。

(服務時間)

第2条 当直代行員の服務時間は、次のとおりとする。

区分

服務時間

平日

午後5時から午後10時まで

土曜日

午前8時30分から午後10時まで

日曜日

午前8時30分から午後5時まで

(任務)

第3条 当直代行員の当直中における任務は、次のとおりとする。

(1) 施設、設備の管理

(2) 文書、物品の収受

(3) 館内の取締、防火、防犯

(4) 職員の退館後における各種鍵の保管

(5) その他別に定める事項

(事務の引継)

第4条 当直代行員は、服務時間前次の書類、物件を公民館長から受領し、任務終了後は所定の箇所に置き、退館するものとする。

(1) 当直日誌

(2) 館舎及び各室の鍵

(勤務場所)

第5条 当直代行員は、公民館事務室で服務しなければならない。

(巡視)

第6条 当直代行員は、勤務時間中随時館内を巡視しなければならない。

(事故発生の際の処置)

第7条 当直代行員は、館内に火災、盗難、その他事故が発生したときは、直ちに臨機の処置を講じ、その状況を館長及び教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(防火器具、施錠等の点検)

第8条 当直代行員は、服務中防火器具並びに防火施設及び各室、その他の施錠等に留意し、異状を認めたときは、機宜の処置をとらなければならない。

(出入者の取扱)

第9条 当直代行員は、公民館の使用許可を得たもののほか、みだりに館内に立ち入らせてはならない。

(文書の取扱)

第10条 勤務中に収受した文書、物品等は勤務場所に置き、当直日誌に記載しなければならない。

(電話等による重要事項の受理)

第11条 勤務中に電話又は口頭をもって受けた事項中、重要なものについては、その要旨を当直日誌に記載し、急を要するものは、関係職員に連絡をとらなければならない。

(玄関の閉鎖)

第12条 当直代行員は、午後10時には正面玄関を閉鎖しなければならない。ただし、日曜日については、午後5時に閉鎖するものとする。

(当直日誌の記載)

第13条 当直日誌には、当直代行員が署名押印し、次の事項を記載し、命令者の検閲を受けなければならない。

(1) 会議等の名称、参加人員、所要時間及び超過勤務者の氏名、退館時刻

(2) 勤務中異状があったときは、その状況

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(平成3年3月20日教育長訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日教育長訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

岩美町中央公民館当直代行員の服務に関する規程

昭和49年11月27日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年11月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成3年3月20日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年4月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号