○岩美町中央公民館当直代行員の服務に関する規程
昭和49年11月27日
教育委員会教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、当直代行員の服務について定めることを目的とする。
(服務時間)
第2条 当直代行員の服務時間は、次のとおりとする。
区分 | 服務時間 |
平日 | 午後5時から午後10時まで |
土曜日 | 午前8時30分から午後10時まで |
日曜日 | 午前8時30分から午後5時まで |
(任務)
第3条 当直代行員の当直中における任務は、次のとおりとする。
(1) 施設、設備の管理
(2) 文書、物品の収受
(3) 館内の取締、防火、防犯
(4) 職員の退館後における各種鍵の保管
(5) その他別に定める事項
(事務の引継)
第4条 当直代行員は、服務時間前次の書類、物件を公民館長から受領し、任務終了後は所定の箇所に置き、退館するものとする。
(1) 当直日誌
(2) 館舎及び各室の鍵
(勤務場所)
第5条 当直代行員は、公民館事務室で服務しなければならない。
(巡視)
第6条 当直代行員は、勤務時間中随時館内を巡視しなければならない。
(事故発生の際の処置)
第7条 当直代行員は、館内に火災、盗難、その他事故が発生したときは、直ちに臨機の処置を講じ、その状況を館長及び教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(防火器具、施錠等の点検)
第8条 当直代行員は、服務中防火器具並びに防火施設及び各室、その他の施錠等に留意し、異状を認めたときは、機宜の処置をとらなければならない。
(出入者の取扱)
第9条 当直代行員は、公民館の使用許可を得たもののほか、みだりに館内に立ち入らせてはならない。
(文書の取扱)
第10条 勤務中に収受した文書、物品等は勤務場所に置き、当直日誌に記載しなければならない。
(電話等による重要事項の受理)
第11条 勤務中に電話又は口頭をもって受けた事項中、重要なものについては、その要旨を当直日誌に記載し、急を要するものは、関係職員に連絡をとらなければならない。
(玄関の閉鎖)
第12条 当直代行員は、午後10時には正面玄関を閉鎖しなければならない。ただし、日曜日については、午後5時に閉鎖するものとする。
(当直日誌の記載)
第13条 当直日誌には、当直代行員が署名押印し、次の事項を記載し、命令者の検閲を受けなければならない。
(1) 会議等の名称、参加人員、所要時間及び超過勤務者の氏名、退館時刻
(2) 勤務中異状があったときは、その状況
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(平成3年3月20日教育長訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月28日教育長訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。