○岩美町公民館規則

昭和35年4月22日

教育委員会規則第1号

第1条 岩美町公民館の運営に関しては、法令及び本町公民館条例の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 館長の任期は、2か年とする。ただし、重任することは妨げない。

2 館長は、任期満了後といえども後任者が就任するまでは、引続きその職務を行う。

第3条 岩美町公民館は、事業を実施するに当たり部制を置くことができる。

第4条 岩美町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の会議は、定例会、臨時会とし、館長が招集する。

2 定例会は、年2回とし、2月と4月に開く。

3 臨時会は、必要に応じて開く。

4 招集は、開会2日前までに会議開催の場所及び日時、会議に附議すべき事項等を示して通知しなければならない。ただし、急務を要するときはこの限りでない。

第5条 審議会に議長1名を置く。

2 議長は、会議を掌る。

3 議長は、毎年4月の定例会において委員の互選とし、その任期は、委員の任期中とする。

4 議長事故あるときは、出席委員においてその会議を主宰するものを互選し、議長の職務を行わせる。

第6条 動議は、2名以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第7条 運営委員は、地区公民館長の諮問に応じ各種の事業の企画と実施運営に協力する。

第8条 地区公民館運営委員の定数は、10人以内とする。

第9条 運営委員の任期は、1か年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 運営委員は、地区公民館長の推薦により当該地区の次の各号に掲げる者のうちから町教育委員会が委嘱する。

(1) 当該地区内に設置された学校の長

(2) 当該地区内に事務所を有する教育、学術、文化、産業、労働、社会事業等に関する団体又は機関で法第20条の目的達成に協力するものを代表する者

(3) 学識経験者

2 運営委員の委嘱は、それぞれ団体又は機関において選挙その他の方法により推薦された者について行う。

第11条 公民館に次の帳簿を備える。

(1) 備品台帳

(2) 公民館職員名簿

(3) 往復文書綴

(4) 経理に関する帳簿

(5) 会議行事に関する記録

第12条 会計年度は、岩美町の会計年度による。

第13条 岩美町中央公民館に、宿直及び日直を置く。

2 宿直及び日直は、当直代行員が当たるものとする。

3 当直代行員は、当直中、岩美町中央公民館の施設、設備及び書類の保全並びに外部との連絡及び文書の収受に当たるものとする。

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

第15条 この規則は、公布の日から施行する。

第16条 この規則施行後最初の館長の任期は、第2条の規定にかかわらず昭和37年3月31日までとし、運営委員の任期は、昭和36年3月31日までとする。

第17条 岩美町公民館運営規則(昭和31年岩美町教育委員会規則第6号)並びに岩美町公民館支館設置規則(昭和31年岩美町教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(昭和49年11月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和54年9月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

岩美町公民館規則

昭和35年4月22日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月22日 教育委員会規則第1号
昭和49年11月27日 教育委員会規則第6号
昭和54年9月21日 教育委員会規則第4号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号