○岩美町社会教育指導員の任命及び給与、勤務条件等に関する規則

昭和48年3月26日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町の社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の任命及び給与、勤務条件その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 指導員は、教育長の推せんにより教育委員会が任命するものとし、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める嘱託職員とする。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(給与)

第3条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育主事を補佐し、次の職務を行う。

(1) 青少年育成に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(3) 社会体育に関すること。

(4) その他社会教育活動に関すること。

(勤務要項)

第5条 指導員は、週24時間以上教育委員会事務局に勤務することとする。

(勤務日誌)

第6条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌に勤務状況を記載しておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年9月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年4月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年7月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年7月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年4月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

岩美町社会教育指導員の任命及び給与、勤務条件等に関する規則

昭和48年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成10年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和51年9月14日 教育委員会規則第7号
昭和55年4月8日 教育委員会規則第2号
昭和56年5月28日 教育委員会規則第2号
平成元年10月5日 教育委員会規則第2号
平成3年7月18日 教育委員会規則第4号
平成6年7月25日 教育委員会規則第2号
平成10年4月30日 教育委員会規則第3号