○学校給食共同調理場に勤務する職員並びに学校主事の服務に関する規程
昭和48年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)に勤務する職員(以下「給食関係職員」という。)及び学校主事の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めるもの以外で必要な事項は、一般職の職員の例によるものとする。
(職責)
第2条 給食センターに勤務する給食関係職員は、給食センター所長(以下「所長」という。)の指示により、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するよう常に研究につとめるとともに、特に調理場の環境を衛生的に保持し、積極的に勤務しなければならない。
2 学校主事は、所属学校長(以下「校長」という。)の指示を受け、学校運営の万全を期して、常に積極的に勤務しなければならない。
(用務)
第3条 給食調理関係職員及び学校主事の用務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食調理関係職員
ア 給食用物資の検収
イ 調理、配分
ウ 調理用器具、備品の消毒、整頓
エ 調理場内外の清掃
オ その他所長が命令した事項
(2) 学校主事
ア 学校における公文書、物件の送達及び掲示
イ 学校内の諸用達、雑務
ウ その他特に校長が命令した事項
(勤務時間)
第4条 給食関係職員、又は学校主事の勤務時間は、1週間について38時間45分を下らず、46時間30分を超えない範囲内において、所長又は校長の定めた時間割によって勤務するものとする。
(衛生)
第5条 調理業務は常に衛生を重んじ、栄養士の指導によって行うものとし、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 調理場では清潔な白衣、頭巾、マスクを着用し、専門の履物を使用すること。
(2) 調理場に入るとき、又は調理の前後には、手指の消毒を行うこと。
(3) 定期的に健康診断、検便を必ず受けること。
(4) 感染症には特に注意し、本人は勿論、家族が発病したときは、速やかに所長に届出て指示を受けること。
(5) つめは常に短かく切り清潔にするとともに、手指に外傷、化膿あるときは、就業を止めること。
(6) 生野菜、食器、調理台、調理器具、器械等は使用前後消毒し、使用後汚染されぬよう保管すること。
(7) 食品のかくはん、盛付等は直接手を用いないこと。
(8) 配食前には必ず検査を依頼し、保存食は48時間保管しておくこと。
(9) 調理場には調理関係者以外の出入を禁じ止むを得ない関係者以外の入場には、手洗をさせ専門の履物を着用させること。
(10) 調理場及び倉庫の防そ、防虫には特に意を用い給食物資の汚染を防止すること。
(委任)
第6条 教育長は、この規程の実施に当たり、給食関係職員並びに学校主事の勤務については、所長又は学校長に権限を委任する。
附則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月26日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日教委訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。