○岩美町学校給食共同調理場の職員の職の設置に関する規則

昭和42年3月23日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立学校給食共同調理場に置く職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。

(学校給食共同調理場に置く職員の職)

第2条 学校給食共同調理場に置く職員の職は、次のとおりとする。

所長

参事

所長補佐

主幹

係長

主任

主事

栄養教諭

学校栄養主査

主任学校栄養職員

学校栄養職員

2 前項の規定にかかわらず、その他の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職は、次のとおりとする。

主任運転手

主任調理師

運転手

調理師

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月13日教委規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年5月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月10日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月2日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年1月17日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

岩美町学校給食共同調理場の職員の職の設置に関する規則

昭和42年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月13日 教育委員会規則第4号
昭和51年5月26日 教育委員会規則第5号
昭和51年12月10日 教育委員会規則第9号
昭和57年4月2日 教育委員会規則第1号
昭和61年1月17日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月21日 教育委員会規則第5号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年4月27日 教育委員会規則第4号