○岩美町学校給食共同調理場の職員の職の設置に関する規則
昭和42年3月23日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立学校給食共同調理場に置く職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。
(学校給食共同調理場に置く職員の職)
第2条 学校給食共同調理場に置く職員の職は、次のとおりとする。
所長
参事
所長補佐
主幹
係長
主任
主事
栄養教諭
学校栄養主査
主任学校栄養職員
学校栄養職員
2 前項の規定にかかわらず、その他の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職は、次のとおりとする。
主任運転手
主任調理師
運転手
調理師
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 岩美町学校給食共同調理場の職員の職の設置に関する規則(昭和41年岩美町教育委員会規則第3号)は、これを廃止する。
附則(昭和47年3月13日教委規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月10日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月2日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月17日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。