○岩美町学校給食共同調理場管理規則
昭和41年3月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、岩美町学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって円滑適正な学校給食実施を図ることを目的とする。
(施設設備の管理)
第2条 所長は、調理場の施設設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備保全につとめるものとする。
2 所長は、調理場の施設設備に関する諸帳簿を調製し、その現有状況をつねに明確にしておかなければならない。
3 所長以外の職員(以下「所属職員」という。)は、所長の定めるところにより、調理場の施設設備の維持保全に当たる。
4 所長は、調理場の施設設備が、き損又は滅失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(施設設備の貸与)
第3条 調理場の施設設備の貸与に関しては、別に定めるところによる。
(防火管理者)
第4条 調理場の防火管理者は、所長とする。
(職員の職務)
第5条 所長及び所属職員の職務は、次のとおりである。
(1) 所長は、教育長の命を受け、場務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 所属職員は、所長の命を受け、場務に従事する。
(場務の分掌)
第6条 所長は、所属職員の場務の分掌を定める。
2 前項の場務の分掌を定め又はこれを変更するときは、教育長の承認を受けなければならない。
(休暇の承認)
第7条 所長の有給休暇の承認は、教育長が行う。
2 所属職員の有給休暇の承認は、所長が行う。ただし、3日以上有給休暇をとるときには、教育長の承認を受けなければならない。
(出張)
第8条 職員の出張は、所長が命ずる。ただし、引続き2日以上の出張は、教育長の承認を受けなければならない。
2 所長の出張は、あらかじめ、教育長に届出て、承認を受けなければならない。
(職員の研修)
第9条 職員は、その職責を遂行し、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修につとめなければならない。
(休業日)
第10条 休業日は、学校の休業日とする。
(1) 学校が給食をする場合
(2) 所長が必要と認めた場合
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。