○岩美町学校給食共同調理場管理規則

昭和41年3月28日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、岩美町学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって円滑適正な学校給食実施を図ることを目的とする。

(施設設備の管理)

第2条 所長は、調理場の施設設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備保全につとめるものとする。

2 所長は、調理場の施設設備に関する諸帳簿を調製し、その現有状況をつねに明確にしておかなければならない。

3 所長以外の職員(以下「所属職員」という。)は、所長の定めるところにより、調理場の施設設備の維持保全に当たる。

4 所長は、調理場の施設設備が、き損又は滅失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(施設設備の貸与)

第3条 調理場の施設設備の貸与に関しては、別に定めるところによる。

(防火管理者)

第4条 調理場の防火管理者は、所長とする。

(職員の職務)

第5条 所長及び所属職員の職務は、次のとおりである。

(1) 所長は、教育長の命を受け、場務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所属職員は、所長の命を受け、場務に従事する。

(場務の分掌)

第6条 所長は、所属職員の場務の分掌を定める。

2 前項の場務の分掌を定め又はこれを変更するときは、教育長の承認を受けなければならない。

(休暇の承認)

第7条 所長の有給休暇の承認は、教育長が行う。

2 所属職員の有給休暇の承認は、所長が行う。ただし、3日以上有給休暇をとるときには、教育長の承認を受けなければならない。

(出張)

第8条 職員の出張は、所長が命ずる。ただし、引続き2日以上の出張は、教育長の承認を受けなければならない。

2 所長の出張は、あらかじめ、教育長に届出て、承認を受けなければならない。

(職員の研修)

第9条 職員は、その職責を遂行し、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修につとめなければならない。

(休業日)

第10条 休業日は、学校の休業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、休業としない。

(1) 学校が給食をする場合

(2) 所長が必要と認めた場合

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町学校給食共同調理場管理規則

昭和41年3月28日 教育委員会規則第5号

(昭和46年3月12日施行)